赤ちゃんがNICUor別の病院に転送された時・・

 
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赤ちゃんがNICUor別の病院に転送された時・・

赤ちゃんが、予期せずNICUや別の病院に転送される時があります。

 

思いがけないことで、ショックを隠しきれず泣いたり、自分を責めたりするママを何度かみてきました。

 

そういう時はなんと声をかけていいものか本当に悩みました。

 

でも、赤ちゃんのほとんどは少しずつ元気になって、成長していくことが多いです。

 

ママも自分の体調を整えて、少しでも早く赤ちゃんに元気なママの姿をみせてあげましょうね!

 

どういうときに入院?

 

・早産児(体重が大きくても、哺乳力が弱かったり、低血糖や低体温になりやすかったりします)

 

・低体重児(37週超えていれば多少小さくても元気なのですが、あまりに小さいと入院になります)

 

・胎便吸引症候群(MAS)・・お産が長引いた時におこりやすい

 

・分娩外傷

 

・先天性消化管閉鎖

 

・新生児黄疸が強い

 

・新生児メレナ

 

・新生児一過性多呼吸

 

・先天性心疾患

 

・横隔膜ヘルニア など

 

手続きなど

 

(事務的なことが多いです。本当はナースサイドで確認しおつたえできればいいのですが、うまくコンタクトが取れていない場合が多く、家族任せになっていることが多いのが現状です。)

 

・入院の手続き(保険証、印鑑、母子手帳)

 

・名前を決める・・入院が必要な子供には養育医療給付という公的な補助が受けられます。公的補助の申請をする為に、生まれてきた子供に名前をつけなければなりません。
・医師からの説明を受ける。または、説明の予約をする。
 (何をきいたらいいの?)
 ・現在の状態
 ・今後どういう処置をしたらいいのか。
 ・退院までどれくらいかかるのか。
 ・面会時間
 ・おっぱいをどれくらいの量にわけてもってくればいいのか。
 ・授乳はいつから開始できるのか。
 ・次回の説明はいつか?

 

*上の子が面会できるところは、感染予防の観点からないところがほとんどです。
でもママの面会の時、授乳の時上の子を預けることができない場合、どうすればいいのか、ナースにきいてみましょう。少しの間だけみてくれることがあります。
また、お友達やサポートシステムを利用しないといけなくなるかもしれません。

 

・ビデオ・写真をとりましょう

 

ママはできるだけ早く面会しましょう(最初ショックを受けることもありますが、きっと赤ちゃんはママに元気をあたえてくれます!)

 

入院中でも外出という形で赤ちゃんの入院先に面会にいけることが多いです。

 

そして、沢山さわって、声をかけてあげましょう。赤ちゃんはママやパパが分かるそうです。反応してくれますよ。

 

最初は、管が沢山ついていて、かわいそうになったり、自分を責めたりするかもしれません。

 

でも、早く元気になれるよう祈ってあげましょう、そして少しでも栄養のあるおっぱいをだしてあげましょうね。

 

母乳は、早産で生まれた場合そのママからでるおっぱいはその子にあわせた組成のおっぱいが出るようです。 正期産で出産したままのおっぱいの組成と違っているそうです。

 

とても神秘的ですよね。そのため、小児科医もできるだけ初乳をのませたほうがいいとすすめています。最初は管を通してあげるかもしれません。

 

 

冷凍しておっぱいを持っていくことになると思いますが、1度解凍したものはその場限りです。なので、1度でどれくらいの量の母乳を詰めればいいのか確認しておきましょう、無駄にはしたくないですよね。 

 

・ママは早く元気になれるように、沢山栄養をとりましょう。

 

・退院後、面会やおっぱいでかよわなければいけなくなります。入院中からゆっくりやすんでおきましょう。

 

・パパはしっかりママのサポートをしてあげましょう!

 

ただでさえ、産後は体調も思い通りに行かずいらいらしたり、ホルモンの影響でおちこんだりしやすいです。
優しく、温かい言葉をかけてあげてください!

 

赤ちゃんは?

 

・保育器にはいる。(器内温、湿度の調節)

 

・酸素投与(保育器の中で調節の時と、挿管する場合がある)

 

・呼吸・心拍監視装置や酸素モニター・パルスオキシメーター

 

・おっぱいの管(鼻からチューブをいれます)

 

・培養検査(菌)

 

・点滴(水分補給のほか電解質・ビタミン剤・薬剤)

 

・検査(心電図・レントゲン・超音波・MRI・採血)

 

・光線療法(黄疸の場合)

 

赤ちゃんの退院の目安(病院によって異なります)

 

・予定週数で37週以降

 

・体重2300グラム以上で順調な体重増加がある

 

・経口授乳が可能

 

・合併症や先天性の奇形を有していても家庭内で保育可能

 

退院前に確認しておきたいこと

 

・沐浴方法

 

・授乳方法

 

・与薬の方法(薬がある場合)

 

・異常時の対応方法(電話など)

 

・次回受診日

 

母乳の保存方法(ここを参照してね)

 

大切なおっぱい・・1滴たりともむだにしたくないですよね!赤ちゃんにあげましょう!

 

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手動

 

あらゆる給付制度

 

未熟児養育医療給付制度

 

*対象**

 

次のいずれかの症状があり、医師が入院養育を必要と認めた乳児(0歳児)が対象です。

 

1 出生時の体重が2,000グラム以下のもの

 

2 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの
 (1)一般状態 
  ○運動不安・けいれんがあるもの 
  ○運動が異常に少ないもの 
(2)体温が摂氏34度以下のもの 
(3)呼吸器、循環器系   
○強度のチアノーゼが持続するもの。チアノーゼ発作を繰り返すもの   
○呼吸数が毎分50を越えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの   
○出血傾向の強いもの 
(4)消化器系   
○生後24時間以上排便のないもの   
○生後48時間以上嘔吐が持続しているもの   
○血性吐物・血性便のあるもの 
(5)黄疸   
○生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

 

**申請に必要な書類 **

 

原則として出生後2週間以内に、次の書類を提出。
1 養育医療給付申請書   
2 養育医療意見書 指定養育医療機関の医師が記入
3 世帯調書   
4 所得税額等を証明する書類 詳細はこちらをご覧下さい  
申請時に、健康保険証と母子健康手帳も必要

 

注意!
・指定養育医療機関における養育医療にかかる入院治療費のうち、医療保険適用後の自己負担額に対して公費負担されます。
ただし、扶養義務者の所得税額等に応じて、治療費の一部は自己負担となります。
なお、保険適用とならない治療費等については公費負担の対象とはなりません。

 

 

 

小児慢性特定疾患医療費の公費負担

 

**対象**

 

下記疾患にかかっている18歳未満の方。ただし、18歳以降も引き続き治療を行う場合は20歳未満まで延長ができます。    

 

 悪性新生物、慢性腎疾患、ぜん息(30日以上の入院のみ)、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血友病等血液疾患、神経・筋疾患、脳水腫

 

**申請の方法**  

 

1・申請する場所  保健所 

 

2・申請に必要なもの  
@申請書(保健所にあります)  
A主治医の診断書(県指定の様式による)  
B同意書  
C住民票(抄本)  
D保険証  
E印鑑  

 

3・審査方法    
@保健所−提出すべき書類の種類が揃っているかどうかの確認  
A県庁健康対策課−書類の内容の審査  
B協議会−認定審査   

 

4・認定の後  
認定者には「小児慢性特定疾患医療受診券」が発行 、郵送される 
受診の際、医療機関に受診券を示すと、上記2表の適用欄の範囲で医療費の自己負担がなくなります。

 

育成医療

 

**対象**

 

身体に障害のある児童や、放置すると将来障害を残すと認められる児童のうち、指定育成医療機関で、外科的な手術等を伴い、確実な治療効果のできると認められた児童(18歳未満)
・肢体不自由
・視覚障害
・聴覚、平衡機能障害
・音声、言語、そしゃく障害
・心臓障害
・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの
・腎臓障害
・その他の内臓障害(呼吸器、ぼうこう、直腸及び小腸機能障害を除く内臓障害については先天性のものに限る)
世帯の所得に応じて、指定医療機関に支払う金額が定められています

 

**申請の方法**  

 

1・申請する場所  保健所 

 

2・申請に必要なもの
@育成医療給付申請書  
A育成医療意見書(医師が記入)  
B世帯調書  (保護者の方が記入) 
C健康保険証 
D印鑑  
E所得税額等を証明するもの
会社員など給与所得の方・・・源泉徴収票
自営業など確定申告をしている方・・・確定申告書の控(税務署受付印のあるもの)
注)税額が0円の場合は、市県民税課税証明書を提出してください。

 

注意!!「育成医療意見書」に記載された「診療見込期間」の初日から数えて、16日以内に保健所へ提出してください。この日を過ぎた場合は保健所で受け付けた日から医療券が有効になります。    

 

療育医療

 

**対象**  

 

結核にり患している児童で、指定医療機関で入院の療育が必要と認められた児童(18歳未満)
18歳未満の児童で、結核のため入院の必要な者が対象です。  
注意!!指定医療機関に限ります。

 

**申請の方法**  

 

1・申請する場所  保健所 

 

2・申請に必要なもの
@療育医療給付申請書  
A療育医療意見書(医師が記入)  
B世帯調書  (保護者の方が記入) 
C健康保険証 
D印鑑  
E所得税額等を証明するもの

 

 

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