母子栄養食品(牛乳・粉ミルク)の支給

 
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母子栄養食品(牛乳・粉ミルク)の支給 どういうもの?

 

 

母子の健康増進のため、生活保護を受けている世帯、住民税・所得税を課税されていない世帯および住民税均等割額のみが課税されている世帯の妊産婦と乳児(低体重児)に、牛乳または粉ミルクが支給されます。

 

母子栄養食品(牛乳・粉ミルク)の支給 対象者

 

 

・生活保護世帯

 

・現年度の住民税が非課税または均等割のみ課税されている世帯

 

・前年分の所得税が非課税の世帯

 

~注意~
乳児については、健康診査の結果、医師の判断で栄養強化を行うことが必要と認められた場合や赤ちゃんの体重が規定の体重より下回った場合が対象です。

 

母子栄養食品(牛乳・粉ミルク)の支給 支給されるもの

 

 

牛乳(1日1本)または粉ミルク(1人1ヶ月一缶)

 

**市町村によって異なります。

 

母子栄養食品(牛乳・粉ミルク)の支給 支給される期間

 

 

妊婦 申請の翌月から出産月まで

 

乳幼児 出生4か月目から9か月間

 

母子栄養食品(牛乳・粉ミルク)の支給 手続きに必要なもの

 

 

・母子栄養食品支給申請書

 

・世帯全員分の所得税の税額を証明するもの及び市民税課税証明書

 

・母子健康手帳

 

・必要に応じて医師の意見書

 

母子栄養食品(牛乳・粉ミルク)の支給 申請先 

 

市町村の保健予防課や保健センター

 

 

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