育児休業給付金・育児休業者職場復帰給付金

 
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育児休業給付金・育児休業者職場復帰給付金

平成22年(2010年)4月1日より、これまで申請方法、支給時期が異なっていた『育児休業基本給付金』と『育児休業者職場復帰給付金』が統合され、『育児休業給付金』として全額、育児休業中に支給されることになりました。とても助かりますね。

 

育児休業給付金・育児休業基本給付金・育児休業者職場復帰給付金 どういうもの?

 

産休後、1歳又は1歳2か月、子の育児のために続けて育児休業とった人の生活費をカバーしてくれるもの。(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)

 

注意)「パパママ育休プラス制度(父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長)」を利用する場合は、育児休業の対象となる子の年齢が原則1歳2が月までとなります。
ただし、育児休業が取得できる期間(女性の場合は生年月日以降の産後休業期間を含む)は1年間です。

 

育児休業給付金・育児休業基本給付金・育児休業者職場復帰給付金 もらえる額は?

 

『育児休業給付金』の支給額は、支給対象期間(1か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の40%(当分の間は50%)相当額となっています。

 

※賃金と給付の合計額が休業開始時賃金日額の80%を超える場合は、超える額を減額

 

※ 支給単位期間(1月)中、就業している日が10日以下であることが条件

 

対象となる人は?

 

雇用保険に加入していて、育児休業開始前2年間に、11日以上働いた月が12ヶ月以上ある人。
(パート・アルバイトもOKです)

 

雇用保険に加入していて、育児休業をとって働き続ける人。出産後、育児休業をとらずに職場復帰する人や、育児休業開始時点で育児休業後に退職する予定の人はもらえません。

 

ママが取らなくても、パパがとる場合にはパパがもらうことができます。

 

方法

 

産休前に、育児休業期間を申請して『育児休業給付受給確認表』『育児休業基本給付金支給申請書』をもらっておきます。

 

育児休業に入るまでに『育児休業等取得者申出書』と先に受け取った書類を勤務先に提出し、ハローワークへ手続きしてもらいましょう。

 

【添付書類】

 

・母子手帳の写し

 

・住民票の写し等支給対象者の配偶者であることを確認できる書類

 

・配偶者の育児休業取扱通知書の写しまたは配偶者の疎明書等配偶者が育児休業の取得を確認できる書類(配偶者が雇用保険の育児休業給付金を受給していない場合、または支給申請書に配偶者の雇用保険被保険者番号の記載がない場合に限る。)

 

育児休暇中は、2ヶ月に1回会社が申請手続きを行い、2ヶ月に1回振り込まれます。

 

職場復帰して6ヶ月を過ぎたら、再び、会社が必要書類をハローワークに提出してくれます。
まとめてもらえます!!

 

平成22年4月1日以降に育児休業を開始した方は まとまって最初から育児休暇中にもらえます。

 

申請時期・期限

 

初回〜休業開始日の初日から4ヶ月後の月末まで

 

2回目以降〜事業主を通じて2ヶ月に1回支給申請

 

備考

 

**育児休業中に給料が出る場合、どうなる?**

 

育児休業中の給料が50%以下の場合
→賃金日額の30%

 

育児休業中の給料が50%〜80%以下の場合
→『給料+給付金』が賃金日額の80%に達するまで
《例》給料が70%出る場合は給付金は10%でます。

 

育児休業中の給料が80%以上の場合
→給付金はもらえません。

 

*1**支給対象期間の延長に該当する場合の認められている理由**(手続き必要)

 


育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合 注) ここでいう保育所は、児童福祉法第39条に規定する保育所をいい、いわゆる無認可保育施設はこれに含まれません。

 


常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合
a 死亡したとき
b 負傷、疫病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき
c 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき
d 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき
(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)

 

 

 

 

 

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