出産育児一時金直接支払制度 出産育児一時金受領委任払制度

 
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出産育児一時金直接支払制度

出産育児一時金 直接支払制度  どういうもの?

 

 

健康保険から子供1人につき42万円(双子なら84万円)支給されますが、出産する病院に直接支払われるため

 

退院時、〔入院費ー42万円〕差し引いた金額をはらえばよくなります。

 

産科医療補償制度を取り扱っていない病院の場合は、〔入院費ー39万円〕差し引いた金額をはらえばよくなります。利用すれば、3万円給付が増え、利用しなければその分給付額が少なくなり、個人のお財布の中身は同じです。

 

カードが使える病院も少ないため、大金を用意する必要でなくなるため助かりますね。

 

出産育児一時金 直接支払制度  もらえる額は?  

 

子供1人につき42万円(双子なら84万円)

 

健康保険によっては付加給付があるところもありますが、その分上乗せされた金額は支払い対象になるか確認しましょう。

 

(2011年3月末までの暫定措置)

 

出産育児一時金 直接支払制度  対象となる人は?

 

 

健康保険(社会・共済)・国民保険の被保険者、またはパパの保険の被扶養者になってる人(専業主婦・パートの方ならパパの会社)

 

で妊娠4ヶ月(12週・85日)以上で出産した人(流産・死産でも支給されます)

 

ママが健康保険の加入者ならママの保険証を確認してもらいましょう。

 

出産育児一時金 直接支払制度   手続きの方法  

 

2009年10月より申請方法が変更になりました!

 

36週に入ったら、病院側に準備されている用紙に記入します。事前申請でも、あとで給付の方も同様です。

 

事前に、会社に用紙をもらってきて記入し病院に提出してもOK!そちらのほうが書類代がかからず安くなります。

 

入院時に、保険証を病院に確認してもらう。

 

それだけです。今まで、書類を行ったりきたりしていましたが、患者さんにとっては手間がかなり省けるようになりました。

 

退院時は差し引き金額を払えばOK!!

 

*ただし、取り扱っていない病院もあるので注意してくださいね

 

あとで給付希望の場合は、今までどおりです。

 

備考

 

 

・ママが退職前に健康保険や共済組合に1年以上続けて加入していて、退職後6ヶ月以内に出産した場合、原則的にママの方に請求します。

 

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