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出産育児一時金
出産育児一時金とは どういうもの?
健康保険から子供1人につき42万円(双子なら84万円)支給されます。産後、ママの口座またはパパの口座に直接支給されます。
ただし、在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は、39万円
2009年1月から産科医療補償責任保険契約の保険料分が上乗せされました。手続きをした場合42万円となります。 (病院で保険料3万円払った場合のみ適用なので結局は入ってくる支給金額は変わりませんが、重い脳性まひになった場合補障してくれるようになりました)
出産育児一時金でもらえる額は?
子供1人につき42万円(双子なら84万円)
在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産ではない場
合は、39万円
健康保険によっては付加給付があるところもあり、その分上乗せされた金額がもらえる場合もあります。
出産育児一時金の対象となる人は?
健康保険(社会・共済)・国民保険の被保険者、またはパパの保険の被扶養者になってる人(専業主婦・パートの方ならパパの会社) で妊娠4ヶ月(12週・85日)以上で出産した人(流産・死産でも支給されます)
ママが健康保険の加入者ならママの会社に申請しましょう。
方法
勤務先の社会保険事務所か健康保険組合・国民保険加入者は住んでいる地域の役所で『出産育児一時金請求書』の用紙をもらっておきます。
共済組合の場合『出産費(家族出産費)請求書』の用紙をもらっておきます。
(早めにもらっておくと入院中記載してもらえます)
出産後、健康保険や共済組合の場合は病院または役所で、証明欄を記載してもらい、再度用紙をもらった窓口に提出します。
国民保険の場合は医師の証明は必要なく母子手帳が出産証明書となります。
国民保険証印鑑も持参で役場で手続きしましょう。 後日、振り込まれます。
出産育児一時金 備考
・出産育児一時金をもらい忘れていた場合、出産の翌日から2年以内なら請求できます。 早めに手続きを!!
・ママが退職前に健康保険や共済組合に1年以上続けて加入していて、退職後6ヶ月以内に出産した場合、原則的にママの方に請求します。
出産する病院に直接支払われる出産育児一時金直接支払制度という方法もあります。
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